遺 言
- nanaekko38
- 5月12日
- 読了時間: 2分
かねてよりサポートさせた頂いていた利用者様が、2025/3/9 永眠なされました
今年の2月にご病気が見つかり、あっという間の出来事です
私も3/9午後お見舞いの予約を入れていたのですが・・
朝方急変されたとのご親族様からのお電話でした
最期お目にかかれず残念でなりません💧💧
故人様のご冥福を心からお祈り申し上げます。
ここで・・遺言に纏わる相談でした
故人様は、お子様が居られず生涯独身だったので兄弟姉妹の所に財産が行くのは嫌だ!
実家を守ってくれている弟嫁や、世話をしてくれた姪っ子に残したいと
【遺言】を、作成されていました・・・とこらが
御葬儀の当日、その姪っ子さんに別の甥っ子さんから「お金の分配をして欲しい・遺留分があるはずだ」と、要求があったとの相談電話がありました
確かに法律上、遺言が存在しても「遺留分」の請求は可能ですが
今回の甥っ子さんには、全く遺留分の請求は出来ないのです
『遺留分』とは
・遺言があったとしても、遺産相続人に最低限保証される権利です
・兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子供・親)に認められます
・遺留分の割合は、相続人によって異なります
【遺言の種類】
*自筆証書遺言
*公正証書遺言
*秘密証書遺言

故人様が、残される方々の事を思って、【遺言】を残されていても
このようにトラブルが起きるケースも少なくはないのです
でも、遺言があることで故人様の意思をはっきりと伝える事が出来ます
財産の額に関係なく、また有無に限らず
残されるご家族の為に、【遺言】の作成を早めから準備されることを
お勧めいたします。
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